2021-03-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
○濱村委員 じゃ、民法が改正されて、六百三十四条、請負人の担保責任が削除され、契約全般に対して契約不適合責任が適用されるようになったということを受ければ、この責任範囲の在り方については、IPAのモデル契約書を改定、アップデートしなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○濱村委員 じゃ、民法が改正されて、六百三十四条、請負人の担保責任が削除され、契約全般に対して契約不適合責任が適用されるようになったということを受ければ、この責任範囲の在り方については、IPAのモデル契約書を改定、アップデートしなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
消費者契約法は、雇用契約以外の事業者と消費者との間における契約全般を対象とする包括的な民事ルールであり、広範な業種、業態にかかわるものであるため、事業者の予見可能性を担保するとともに、事業活動が円滑に進むように留意することが重要であります。 このたびの改正案では、事業者に対して、消費者契約の条項が、その解釈について疑義が生じない明確なものとすることが追加で求められております。
そこで、改正法案においては、これらの二つの事由を除く元本確定事由に関する規律について、個人保証、根保証契約全般に拡大することとしたわけでございます。
具体的には、現行法におきましては、保証人が個人である根保証契約のうち、主債務に貸し金等債務が含まれているものに対象を限定して、極度額を定めなければ契約が無効となる旨の規律を設けられておりますが、改正法案では、この規律の適用対象を、保証人が個人である根保証契約全般に拡大しております。
この極度額に関する規律、これは根保証契約全般に適用対象を拡大するというふうな趣旨でございますけれども、その理由はどういうものでございますでしょうか。確認をさせてください。
これに対しまして、消費者契約法は、取引類型や商品、サービスのいかんにかかわらず、消費者契約全般に適用される法律であるため、より具体的かつ明確な規律としております。こういう観点から、過量とは、契約の目的となるものの分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えることとした上で、その判断に当たって考慮する要素を具体的に列挙しているという書き方になっております。
今回の改正では、国等の公共工事に関する暴力的要求行為の規制を国等が行う入札や契約全般に拡大することとされていますが、様々な手段を用いて行政に対して不当な行為を行い、経済的な利益を獲得しようとしている暴力団の活動の実態を踏まえれば、行政対象暴力の規制に抜け穴が生じないようにする必要があり、妥当な改正内容であると考えます。
ですから、こういった動きに対応して、ぜひ国として、公共工事はもちろんのこと、役務の提供も含めた公契約全般にわたる公契約法そのものを、地方で条例をつくるのを大いに頑張ってもらうのと同時に、公契約法をつくるということについて、今、一歩前に進めるときだと思っていますが、その点についてお聞きいたします。
競馬会では、契約の競争性、透明性を十分に確保するとの観点から、契約全般にわたる見直しを実施し、随意契約から競争入札の移行に取り組み、平成二十年四月にホームページで随意契約の見直し計画を発表しております。
しかも、保険法という、保険契約全般に通じて一般的なルールとしてどこまで書けるかというところがございます。 その上で、しかし、保険契約者の保護の要請は近時特に強いと。
加盟各社は、昨年末より、保険契約全般にわたりまして、個々の御契約内容あるいは保険料につきましての点検を実施しているところでございます。
そこで、まず検査院にお伺いをしますが、ほとんどが随意契約だったIT関係の委託契約ですね、この点についてですが、昨年私は、内閣府の調査で、データに制約がありましたけれども、その中からおよそ一億円以上の契約全般の中ではもう七割から八割が随意契約じゃないのか、特に随契が多いのはIT契約だということを指摘をいたしました。 十月の検査院報告ではどういう格好だったか、簡潔にこれは御説明いただきたい。
そこで、この正規労働者との均衡処遇の実現を図るための、これはパートでありますが、パートタイム労働法の改正のほか、また、正規雇用か否かにかかわりなく適用される最低賃金制度の約四十年ぶりの改正や、労働契約全般に関するルールを明確化するための新法の制定など、一連の働く人たちのための労働法制の整備に取り組んでいかなければならないと考えております。
その中で、先ほど申し上げましたパートタイム労働法の改正、また最低賃金制度の改定、そしてまた労働契約全般に関するルールを明確化するための新法の制定など、まさに正規、非正規にかかわらず、安心して働ける環境を整備してまいる考えでございます。
一方、御指摘のとおり、民間企業との間の契約を含む随意契約全般につきましても、これは透明性、効率性が確保される必要があることは、これは当然であるというふうに思っております。
これに対しまして、民法の詐欺、強迫、また、消費者契約のみならず、対等な契約当事者間の契約全般に関する一般的、抽象的な規定となっていますので、具体的にどのような行為が民法の詐欺、強迫に該当するかは、個々の事案ごとに微妙な難しい判断を要する事柄が多いのではないかと考えます。
また、やむを得ず指名競争または随意契約による場合におきましても、その内容を十分精査した上で契約方式を決定し、かつ見積額を適切に徴取するなど、契約全般にわたり透明性、公平性等の確保に努めているところでございます。
また、やむを得ず指名競争又は随意契約による場合においても、その内容を十分精査した上で契約方式を決定し、かつ見積書を適正に徴取するなど、契約全般にわたり透明性、公平性の確保に努めているところでございます。
さらに、平成十八年度からは、政府広報に係る契約全般について定めた取扱業者選定基準を改定して、一般競争、企画競争を原則とすることを明確化するとともに、社団法人日本広報協会と随意契約を行っていた政府広報展示室の管理運営を一般競争入札に変更するなど、引き続き個別の見直しを進めているところでございます。
入札監視委員会につきましては、弁護士、会計士等が入って、第三者機関として、公共工事の入札契約の適正化を行うに当たって第三者の意見を適切に反映させるということで設置をしているところでございますが、今委員のおっしゃったように、この入札監視委員会について、建設弘済会への業務委託を初めとする随意契約全般についても審議の対象とするとともに、さらなる充実について積極的にぜひ検討したいと思っております。
ただ、先ほどお話しいたしました、今日から開催をいたします談合等不正行為防止策検討委員会におきましては、それにとどまらず、幅広く発注、工事、入札、契約全般にわたりまして、あらゆる角度から検討をしたいと考えております。したがいまして、橋以外の工事につきましても必要に応じ調査もし、また、かつ、あらゆる側面から検討を加えていきたいと、そのように考えております。
○国立国会図書館長(黒澤隆雄君) 契約全般について競争性を高めてまいることは先生の御指摘のとおりでございます。各種業務について見直すべきところは見直してまいっているところでございます。随意契約も含め、契約全般について透明性を高めていく必要があることについても御指摘のとおりでございます。
○諸澤会計検査院当局者 最初に申し上げましたとおり、国会に限らず、私ども、こういう設備工事などに関しましては、さまざまな角度から契約全般についての検査を進めているところでございます。
私ども、設備工事契約の検査に当たりましては、契約方式の妥当性など契約全般について検査することとしているものでございます。今回報道されております電気施設課にかかわる工事につきましても関心を持って検査している、そういうところでございます。
本法案では、まず、保証契約全般の適正化のために書面を要求する要式契約といたしました。ただ、これは特段の必要的記載事項を要求したりしてはおりませんで、保証意思が書面に表されていれば十分という考え方であります。 そして、制限の対象は、専ら貸金、つまり融資取引に関する個人の根保証契約に限定いたしました。中でも、特に極度額に制限のない貸金等の根保証については無効といたしております。